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インストラクターの業務委託とは?正社員との違い、契約書の確認ポイントを解説

2023.06.01

インストラクターとして働く方法には、スポーツジムやフィットネスクラブなどで正社員として働く方法のほかに、業務委託契約を結ぶ方法があります。

しかし、業務委託契約と聞いても、「正社員との違いがよく分からない」「業務委託契約のデメリットが気になる」という方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、インストラクターにおける正社員と業務委託の違い、業務委託契約で働くメリット・デメリットを解説します。

あわせて、業務委託契約を締結する際に確認したいことについてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

インストラクターの業務委託契約とは

インストラクターの業務委託契約とは

業務委託契約とは、委託者が受託者に特定の業務を委託する契約のことです。

実は、「業務委託契約」と名がつく法律はなく、「請負契約」や「委任・準委任契約」といった契約について記述されている民法に法的根拠を持つとされています。

また、インストラクターにおける業務委託契約とは、スポーツジムやフィットネスクラブなどの委託者から、インストラクターが指導業務などを請け負う契約です。

スポーツジムやフィットネスクラブなどと雇用関係を結ぶのではなく、事業者として働きます。

ただし、業務委託契約では、契約内容によって業務を遂行できない場合に損害賠償請求を受けたり、報酬が支払われなかったりするおそれがあります。そのため、事前に契約内容をしっかりと確認することが大切です。

業務委託契約は独立を検討している人や経験豊富な人に向いている

業務委託契約は、将来的にスポーツジムなどを設立して独立したい人や、インストラクターとしての経験値が豊富な人に向いています。

業務委託契約で働く場合、委託された業務に従事している時間以外は、比較的自由に使えるため、複数のスポーツジムで働いて人脈を広げたり、インストラクターとして働くうえで有用な資格を取得したりするなど、独立に向けた準備に時間を充てられるでしょう。

また、委託者からみると、業務委託契約を結ぶインストラクターには、即戦力が求められる傾向にあります。

インストラクターにおける正社員と業務委託の違い

インストラクターにおける正社員と業務委託の違い

ここからは、インストラクターにおける正社員と業務委託の違いを、「契約」「スキル」「収入」に分けて解説します。

契約の違い

正社員のインストラクターと業務委託のインストラクターでは、スポーツジムやフィットネスクラブと結んでいる契約形態が異なります。

正社員の場合は雇用主と雇用契約を結び、業務委託契約の場合は委託者と請負契約や委任・準委任契約を結びます。

雇用契約は、雇用主のもとで労働者が労務に服し、その対価として雇用主が労働者に賃金を支払う契約です。雇用契約を結んだ労働者は、労働法上の保護を受けられます。また、雇用主には指揮命令権があります。

一方で、業務委託契約は、委託者(スポーツジムやフィットネスクラブ)が受託者(インストラクター)に特定の業務を委託する契約です。委託者に、指揮命令権はありません。

なお、労働基準法の適用がないため、保険の加入や休日の管理などを行う必要があることも、正社員との大きな違いです。

業務を遂行できない場合などに損害賠償請求を受けたり、報酬が支払われなかったりするおそれもあります。

スキルレベルの違い

正社員のインストラクターと業務委託のインストラクターは、求められるスキルレベルが異なります。

正社員は、新卒や転職で未経験でも採用されるケースがあり、研修などを経て徐々にスキルを身につけていきます。

また、多くの場合、正社員のインストラクターは付随業務も行います。清掃や顧客管理、売上管理、クレーム対応など、運営業務に携わることもあるでしょう。

一方で、業務委託のインストラクターは、即戦力となる経験者が採用される傾向にあります。経験者を前提としているため、研修を実施している企業は多くありません。契約を結んだ後は、すぐに指導業務に従事することになるでしょう。

なお、業務委託のインストラクターは、基本的に指導業務のみを行い、スポーツジムの運営には関わわるケースは少ないのが一般的です。

収入の違い

正社員のインストラクターは、雇用主と雇用契約を結ぶため、労務に服していれば雇用契約書で取り決めた給与が支払われます。

一方、業務委託のインストラクターは、業務の完遂により報酬が支払われることが一般的です。そのため、業務量により報酬が変動します。

また、契約が常に更新されるとは限らないため、継続的に収入を得られるかどうかは分かりません。

このように、業務委託契約で働く場合は、収入が不安定になりやすいものの、経験や実績を積んで仕事を増やすことができれば、正社員よりも多く稼げる可能性があります。

業務委託契約でインストラクターとして働くメリット

業務委託契約でインストラクターとして働くメリット

業務委託契約でインストラクターとして働くメリットとして、以下の3つがあげられます。

  • ・セッションに集中しやすい
  • ・高収入を得られる可能性もある
  • ・店舗を構える必要がない

セッションに集中しやすい

契約内容にもよりますが、業務委託契約のインストラクターは、受付業務や顧客管理、売上管理などの業務には携わらないケースが多いです。

そのため、委託された業務(指導業務など)に集中しやすいといえます。

正社員の場合は、インストラクターとしての業務以外に付随業務も含まれるため、業務委託契約のほうがお客様とのセッションに専念できるでしょう。

高収入を得られる可能性もある

一般的に、業務委託契約のインストラクターの収入は歩合制です。そのため、仕事をすればするほど多く稼げる可能性が高まります。

契約時間を調整することができれば、複数のスポーツジムと契約を結び、セッション数を増やすこともできるでしょう。

報酬や働く時間にもよりますが、正社員よりも業務委託契約でインストラクターとして働くほうが、収入を多く得られる可能性があります。

店舗を構える必要がない

独立する場合は、店舗を構えるための初期費用や設備などの購入費用など、さまざまな費用が発生します。また、当然ですが、お客様が来店しなければ、収入にはつながりません。

その点、業務委託契約で働く場合は、店舗を構えなくても仕事ができるため、店舗運営の負担やリスクを避けられるのもメリットといえます。

業務委託契約でインストラクターとして働くデメリット

業務委託契約でインストラクターとして働くデメリット

業務委託契約でインストラクターとして働くことには、デメリットもいくつか存在します。ここでは、事前に知っておきたいポイントをみていきましょう。

安定収入を得られるとは限らない

業務委託契約で働く場合、安定した収入を得にくいというデメリットがあります。業務委託契約は、基本的に歩合制のため、業務量により収入が変わります。

インストラクターとしての技能や経験などが乏しく、新規顧客やリピーターを獲得できない間は、収入が不安定となる可能性もあるでしょう。

場合によっては、収入が0円になってしまう可能性もあることを認識しておく必要があります。

福利厚生がない

業務委託契約は正社員と違い、雇用主と雇用契約を結ぶわけではないため、社員に対する企業の福利厚生措置は適用されません。

そのため、社会保険の加入や健康診断の実施、年次有給休暇の付与、割増賃金の支払いなども一切適用されないことを認識しておきましょう。

業務委託契約で働く場合は、国民健康保険・国民年金に加入し、健康診断なども自身で手配する必要があります。

契約内容に注意が必要

業務委託契約を結ぶときは、事前に契約内容を確認し、一方的にこちらが不利になるような内容がないかをチェックする必要があります。

例えば、業務の範囲や別途経費が支払われるかどうか、あるいは損害賠償の範囲などです。

スポーツジムなどで業務委託契約を締結する際に確認したいこと

インストラクターの業務委託契約は、スポーツジムやフィットネスクラブと契約する方法と、お客様と契約する方法の2種類に大別されますが、ここでは、スポーツジムやフィットネスクラブと契約する場合に確認しておきたいことを解説します。

具体的な業務内容

まずは、業務内容が明確に記載されているかを確認しましょう。

契約書には、できるだけ詳細な業務内容やその範囲について記載されていることが望ましいです。業務内容が具体的に定められていないと、トラブルや責任問題につながりかねません。

特に、業務内容に付随業務や関連業務を含んでいるかどうかは確認しておくと良いでしょう。

契約期間

契約の期間(有効期限)と、更新の方法について確認しておくことも大切なポイントです。

契約期間はいつからいつまでなのかが明記されていること、契約更新はどのような形で行うのかを必ず確認しておきましょう。

報酬金額

報酬についての確認も重要です。セッションの延長や追加の作業が必要となった場合の取り決めがあると、トラブルになりにくいでしょう。

また、業務遂行に必要な交通費や通信費などの経費が別途支払われるのか、あるいは一部を負担してもらえるのかについても確認が必要です。

加えて、報酬の支払日や支払方法についても確認しておくと良いでしょう。

機密保持義務

業務委託契約では、業務内容によってさまざまな企業秘密が開示されます。

企業秘密とは、企業のノウハウ(トレーニング方法・研修方法など)や顧客の個人情報など、業務上知りえた情報です。そして、これらの企業秘密を守るために規定されるのが秘密保持義務です。

企業秘密が漏洩すると訴訟に発展する可能性もあるため、企業秘密の定義を確認し、それらの取り扱いには注意する必要があります。

損害賠償責任

損害賠償責任ついても確認しておきましょう。

例えば、お客様にケガをさせてしまった、設備を破損してしまったなどの場合です。責任の範囲や賠償金の上限金額などを確認してください。

また、万が一に備えて、損害賠償責任保険に加入しておくと安心です。

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